容器包装リサイクル法とは?-都市環境サービス

皆さんこんにちは。都市環境サービスの前田です。今回のテーマは「容器包装リサイクル法」です。普段何気なくゴミ箱に捨てているペットボトルやお菓子の箱、レジ袋などの容器包装、これらがどのようにリサイクルされているか考えたことはありませんか?

 

PP・PE(ポリプロピレン・ポリエチレン)のリサイクル,都市環境サービス

 

実は日本では、家庭から出るゴミの約6割が容器包装なんです。これを減らしてリサイクルするために「容器包装リサイクル法」という法律があるんですよ。この法律によって、私たち消費者、市町村、そして事業者が協力してゴミを減らす仕組みが作られています。

 

目次は以下の通りです。

 

① 容器包装リサイクル法の基本
② 対象となる容器包装
③ 3者の役割分担
④ 特定事業者とは
⑤ 再商品化の方法
⑥ 容器包装多量利用事業者
⑦ 違反した場合の罰則
⑧ レジ袋有料化との関係
⑨ 法改正の歴史
⑩ リサイクルの現状

 

 

容器包装リサイクル法は、限りある資源を大切に使い、環境にも経済にも優しい循環型社会を実現するための重要な仕組みです。ぜひ最後までご一読ください。

容器包装リサイクル法の基本

容器包装リサイクル法について、まずは法律が作られた背景から目的、施行時期まで順番に見ていきましょう。

法律が作られた背景

日本の経済は高度成長期以降、大量生産・大量消費・大量廃棄によって発展してきました。その結果、家庭から出るゴミは増え続け、廃棄物を埋め立てる最終処分場が足りなくなるという深刻な問題が生じたんです。

 

特に家庭から出るゴミの約6割(容積比)、約2~3割(重量比)が容器包装廃棄物であることが分かりました[1]。ペットボトルや食品トレイ、お菓子の箱など、商品を包む容器や包装が大量にゴミとして捨てられていたんですね。このままではゴミ処理が追いつかなくなるという危機感から、容器包装廃棄物を減らしてリサイクルする仕組みが必要になったのです。

法律の目的

容器包装リサイクル法の正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」といいます。この法律の目的は、家庭から排出される容器包装廃棄物のリサイクル制度を作ることで、一般廃棄物の減量と資源の有効活用を図ることです。

 

具体的には、使い終わった容器包装を単にゴミとして処分するのではなく、分別して回収し、再商品化(リサイクル)することで新しい製品に生まれ変わらせます。これによって、限りある資源を繰り返し使う循環型社会を実現しようとしているんです。

施行された時期

容器包装リサイクル法は平成7年(1995年)6月に制定されました。その後、平成9年(1997年)4月に一部施行が始まり、平成12年(2000年)4月から完全施行となっています。

 

最初の一部施行では、ガラスびん、ペットボトル、紙パック、缶などが対象となりました。その後の完全施行で、プラスチック製容器包装、段ボール、その他紙製容器包装が追加され、ほぼすべての容器包装がリサイクルの対象となったのです。さらに平成18年(2006年)には法律の一部が改正され、平成19年(2007年)4月から施行されました。

容器包装リサイクル法

対象となる容器包装

容器包装リサイクル法では、どのような容器包装がリサイクルの対象になるのでしょうか。ここでは対象となるものと対象外のものを具体的に見ていきます。

 

容器包装リサイクル法では、容器(商品を入れるもの)と包装(商品を包むもの)のうち、中身の商品が消費されたり、商品と分離された際に不要になるものを「容器包装」と定義しています。

 

リサイクル対象となる容器包装の例は以下になります。

 

【ガラス製容器】
飲料用のびん
調味料のびん
化粧品のびん

 

【プラスチック製容器】
ペットボトル
食品トレイ
レジ袋
カップ麺の容器

 

【紙製容器包装】
お菓子の箱
贈答品の箱
紙製手提げ袋
包装紙
段ボール箱

 

これらはすべて、中身の商品を使い終わったら不要になるものです。基本的には、すべての容器包装が法律の対象となっています。

容器包装リサイクル法,リサイクル対象の容器

対象外となる容器

一方で、容器包装に見えても法律の対象外となるものもあります。対象外になるのは主に3つのパターンがあるんです。

 

【商品以外に使われたもの】
手紙
ダイレクトメールを入れた封筒
景品を入れた袋や箱

 

1つ目は、商品以外のものに使われた場合です。手紙やダイレクトメールを入れた封筒、景品を入れた紙袋や箱などは対象外となります。これらは「商品」の容器包装ではないからです。

 

【サービスの提供に伴うもの】
クリーニングの袋
宅配便の容器包装

 

2つ目は、サービスの提供に伴うものです。クリーニングの袋や宅配便の容器包装は、商品ではなくサービスに付随するものなので対象外です。

 

【商品そのものの一部となっているもの】
CDケースや楽器
カメラのケース

 

3つ目は、商品そのものの一部となっているものです。など、中身と分離しても不要にならないもの、それがないと保管時の安全や品質保持に支障をきたすものは対象外となります。また、業務用に販売され、事業所から排出されるものも法律の対象外です。

容器包装リサイクル法,対象外の容器

再商品化義務のある4素材

容器包装の中でも、事業者に再商品化(リサイクル)の義務があるのは4つの素材に限られています。それは、ガラス製容器、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装の4つです。

 

一方、紙パック、段ボール、アルミ缶、スチール缶の4素材は、市町村が分別収集した段階で有償または無償で譲渡できるほど資源価値が高いため、再商品化義務の対象から除外されています。これらは民間でも自然にリサイクルが進む仕組みができていたため、法律で義務化する必要がなかったんですね。

3者の役割分担

容器包装リサイクル法の最大の特徴は、消費者、市町村、事業者の3者が協力する仕組みを作ったことです。それぞれの役割を詳しく見ていきましょう。

消費者の役割

消費者の役割は「分別排出」です。市町村が定める分別ルールに従って、容器包装廃棄物を正しく分別して排出することが求められています。

 

例えば、ペットボトルは燃えるゴミではなくペットボトル専用の回収日に出す、プラスチック製容器包装は洗って分別するといった具合です。分別ルールは市町村ごとに異なるため、お住まいの地域のルールを確認することが大切です。

 

また消費者には、そもそもゴミを出さないようにする努力も求められています。マイバッグを持参してレジ袋をもらわない、簡易包装の商品を選ぶ、リターナブル容器(繰り返し使える容器)を積極的に使うなど、容器包装廃棄物の排出を減らす行動が重要なんです。

 

容器包装リサイクル法,消費者の役割

市町村の役割

市町村の役割は「分別収集」です。消費者が分別して排出した容器包装廃棄物を、種類ごとに収集して保管する責任があります。

 

市町村は容器包装廃棄物の分別収集に関する5か年計画を策定し、公表します。そして計画に基づいて家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルを行う事業者に引き渡すんです。

 

また、法律で定められた分別基準(厚生省令で規定)に適合させ、指定保管施設で保管することも市町村の重要な役割です。さらに、事業者や市民と連携して、地域における容器包装廃棄物の排出抑制を促進することも求められています。

 

容器包装リサイクル法,市町村の役割

事業者の役割

事業者の役割は「再商品化(リサイクル)」です。容器の製造事業者や、容器包装を用いて中身の商品を販売する事業者は、その事業において用いた、または製造・輸入した量の容器包装について、リサイクルを行う義務を負います。

 

実際には、多くの事業者は容器包装リサイクル法に基づく指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)にリサイクルを委託し、その費用を負担することで義務を果たしています。

 

また事業者には、リサイクルを行うだけでなく、容器包装廃棄物の排出を抑制する努力も求められます。容器包装の薄肉化・軽量化、量り売り、レジ袋の有料化などにより、できるだけゴミを減らすことが重要なんです。

 

容器包装リサイクル法,事業者の役割

特定事業者とは

容器包装リサイクル法では、リサイクルの義務を負う事業者を「特定事業者」と呼びます。特定事業者には3つの種類があるんです。

特定容器製造等事業者

特定容器製造等事業者とは、特定容器(ガラス製容器、ペットボトル、紙製容器、プラスチック製容器など)の製造や輸入を行う事業者のことです。

 

具体的には、ペットボトルを製造する会社、ガラスびんを作る会社、プラスチック容器を輸入する会社などが該当します。容器そのものを作ったり輸入したりする事業者は、その容器がリサイクルされる仕組みに責任を持つ必要があるという考え方です。

 

これらの事業者は、自社が製造または輸入した容器の量に応じて、再商品化の義務を負います。たとえ自社で商品を販売しなくても、容器を製造・輸入した時点で義務が発生するんです。

特定容器利用事業者

特定容器利用事業者とは、特定容器に商品を詰めて販売する事業者のことです。農業、林業、漁業、製造業、卸売業、小売業に該当する業務を行っており、その販売する商品について特定容器を用いる事業者(輸入業者を含む)が対象となります。

 

例えば、ペットボトルに飲料を詰めて販売する飲料メーカー、プラスチック容器に食品を入れて販売する食品メーカー、ガラスびんに化粧品を詰めて販売する化粧品会社などが該当します。自社で容器を製造していなくても、容器を購入して商品を詰めて販売すれば、リサイクルの義務が生じるのです。

特定包装利用事業者

特定包装利用事業者とは、販売する商品に紙やプラスチックなどの特定包装を利用している事業者のことです。農業、林業、漁業、製造業、卸売業、小売業に該当する業務を行っており、その販売する商品について特定包装(包装紙など)を用いる事業者(輸入業者を含む)が対象です。

 

具体的には、商品を包装紙で包むデパート、紙袋を提供する小売店、商品にプラスチックフィルムを使う製造業者などが該当します。商品を包むための包装材を使用している事業者は、その包装材のリサイクルに責任を持つ必要があるんです。

小規模事業者の例外

ただし、小規模事業者は再商品化義務の適用が除外されます。常時使用する従業員数と年間売上高の条件を両方とも満たす場合に限り、適用除外事業者となるんです。

 

適用除外となる基準は以下になります。

 

【製造業等】
従業員20人以下
売上2億4千万円以下

 

【商業・サービス業】
従業員5人以下
売上7千万円以下

 

これら両方の条件を満たす小規模な事業者は、リサイクルの義務が免除されます。ただし、どちらか一方でも基準を超えると特定事業者となり、義務を負うことになります。

再商品化の方法

特定事業者が再商品化(リサイクル)の義務を果たす方法には、主に3つのルートがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

指定法人ルート

指定法人ルートは、最も多くの特定事業者が利用している方法です。事業者自身でリサイクルを実施することは難しいため、容器包装リサイクル法に基づく指定法人にリサイクルを委託します。

 

指定法人とは「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」のことです。特定事業者はこの協会に委託料を支払うことで、再商品化の義務を果たすことができます。協会は、市町村が分別収集した容器包装廃棄物を引き取り、再商品化事業者に渡してリサイクルを実施します。

 

この方法のメリットは、事業者が自らリサイクル設備を持つ必要がなく、比較的簡単に義務を果たせることです。帳簿の記載、委託の申し込み、契約締結などの手続きを行えば利用できます。

独自ルート

独自ルートは、主務大臣の認定を受けた特定事業者が自ら、または直接再商品化事業者に委託してリサイクルを行う方法です。大手企業など、自社で独自のリサイクルシステムを構築できる事業者が選択することがあります。例えば、自社製品の容器を回収してリサイクルする仕組みを作っている企業などが該当します。

 

この方法を選ぶには、リサイクルの計画が法律の基準を満たしていることを証明し、主務大臣の認定を受ける必要があります。手間はかかりますが、自社のブランドイメージ向上や、より効率的なリサイクルの実現につながる可能性があります。

自主回収ルート

自主回収ルートは、市町村の分別収集を通さず、特定事業者らが自ら、または委託により、主務大臣の認定を受けた回収方法で容器包装を回収する方法です。例えば、ビールびんや一升びんのようなリターナブル容器の回収システムがこれに当たります。事業者が店頭などで空き容器を回収し、洗浄して再び使用したり、リサイクル業者に引き渡したりします。

 

この方法も主務大臣の認定が必要です。市町村の負担を減らし、より効率的なリサイクルが可能になる一方で、回収の仕組みを自社で構築・維持する必要があるため、相応の投資が求められます。

容器包装多量利用事業者

容器包装を大量に使用する事業者には、通常の義務に加えて特別な報告義務が課せられています。ここではその内容を説明します。

対象となる事業者

容器包装多量利用事業者とは、前年度(4月から3月)において使用した小売業用途の容器包装量の合計が50トン以上である指定容器包装利用事業者のことです。

 

容器包装量の合計には、紙製容器包装、段ボール、プラスチック製容器包装、その他の容器包装のすべてが含まれます。小売業を営む大手スーパー、コンビニエンスストア、百貨店などが主な対象となります。

 

50トンという基準は相当な量です。例えば、レジ袋1枚が約10グラムとすると、50トンは500万枚に相当します。大規模な事業者ほど、容器包装廃棄物の削減に積極的に取り組む責任が大きいという考え方です。

定期報告の義務

容器包装多量利用事業者には、毎年度6月末日までに主務大臣へ定期報告を行うことが義務付けられています。報告内容には、前年度における容器包装を用いた量、容器包装の使用の合理化のために取った措置などが含まれます。

 

平成19年(2007年)の法改正により、この定期報告制度が導入されました。報告を通じて、事業者の取り組み状況を国が把握し、必要に応じて指導や助言を行う仕組みになっています。

 

また、レジ袋有料化が義務化されてからは、プラスチック製買物袋の排出抑制のための取り組み内容や実績等に関する情報・数値も報告する必要があります。大量に容器包装を使用する事業者には、透明性の高い報告が求められているのです。

違反した場合の罰則

容器包装リサイクル法に違反した場合、段階的に厳しい措置が取られます。最終的には罰則が適用されることもあるんです。

指導から罰則までの流れ

再商品化の義務を負う特定事業者が義務を履行しない場合、まず国による「指導・助言」が行われます。それでも改善されない場合は「勧告」が行われ、さらに従わない場合は企業名が「公表」されます。

 

公表されても改善しない場合、主務大臣から「命令」が出されます。この命令にも従わなかった場合に、初めて罰則が適用される仕組みです。

 

また容器包装多量利用事業者の場合、取り組み状況が著しく不十分だと認められると、主務大臣から必要な措置を採るよう勧告されます。勧告に従わないと公表され、さらに従わず容器包装廃棄物の排出抑制の促進を著しく害すると認められると、命令が出されます。いずれの場合も、最終的な命令違反には罰則が適用されるんです。

罰金の金額

容器包装リサイクル法による罰則は、違反の内容によって異なります。主な罰金額は20万円から100万円の範囲です。例えば、再商品化義務を履行せずに命令に違反した場合は50万円以下の罰金が科されます。また、容器包装多量利用事業者が定期報告義務に違反した場合も罰則の対象となります。

 

さらに、虚偽の報告をした場合や、報告を怠った場合にも罰金が科されることがあります。法律違反の悪質性や影響の大きさによって、罰金額が決定される仕組みになっているのです。

 

なお、日本容器包装リサイクル協会によると、再商品化義務の履行に時効はありません。平成12年の完全施行以降の行為が対象となるため、過去にさかのぼって義務違反が問われる可能性もあります。

容器包装リサイクル法,罰金

企業名公表のリスク

罰金以上に深刻なのが、企業名が公表されることによる社会的なダメージです。義務違反が明らかになると、企業のイメージや信用が大きく低下します。

 

現代の消費者は環境問題に敏感です。容器包装リサイクル法に違反している企業の商品を買い控える行動を取る可能性が高いのです。実際に、環境関連の法律違反が発覚した企業は、市場からボイコットを受け、大きな売上減少につながった事例が複数あります。

 

また、取引先企業や競合他社が違法行為を通報することも容易になっています。企業名が公表されれば、株主から損害賠償を請求される可能性もあります。金銭的な罰則以上に、社会的な信用を失うリスクが大きいため、事業者は法令順守を徹底する必要があるのです。

レジ袋有料化との関係

2020年7月から始まったレジ袋有料化は、実は容器包装リサイクル法に基づく制度なんです。ここではその関係性を説明します。

有料化の開始時期

プラスチック製買物袋(レジ袋)の有料化は、令和2年(2020年)7月1日から全国一律でスタートしました。これは容器包装リサイクル法に関連する省令が改正されたことによるものです。

 

具体的には「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断基準となるべき事項を定める省令」が令和元年(2019年)12月27日に改正され、翌年7月から施行されました。

 

この有料化の目的は、プラスチック廃棄物の排出を抑制し、消費者のライフスタイルの変革を促すことです。レジ袋を有料にすることで、マイバッグの利用を促進し、容器包装廃棄物を減らそうという狙いがあります。

対象となる事業者

レジ袋有料化の対象となるのは、プラスチック製買物袋を扱うすべての小売業を営む事業者です。事業規模の大小は問いません。
対象となる小売業の種類は以下になります。

 

 

各種商品小売業
織物・衣服小売業
飲食料品小売業
自動車部品小売業
家具・機械器具小売業
医薬品・化粧品小売業
その他小売業

 

製造業やサービス業が主体であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は、その小売業で容器包装を使用している範囲において有料化の対象となります。例えば、食品製造業者がショッピングモールで一時的に製品を販売する場合も対象です。

 

有料化の価格は、1枚1円未満では認められません。適切な価格設定で有料化することが求められています。

対象外となる袋の種類

すべてのレジ袋が有料化の対象というわけではありません。環境性能が高いとされる一部の袋は、有料化の対象外となっています。
有料化の対象外となる袋は以下になります。

 

プラスチックフィルムの厚さが
50マイクロメートル以上の袋
(繰り返し使用可能)

 

海洋生分解性プラスチックの
配合率100%の袋

 

バイオマス素材の配合率が
25%以上の袋

 

厚さ50マイクロメートル以上の袋は、丈夫で繰り返し使えるため、使い捨てレジ袋とは異なると判断されています。また、海洋で分解されるプラスチックや、植物由来のバイオマスプラスチックを使った袋も、環境負荷が低いとして対象外です。

 

ただし、紙袋、布の袋、持ち手のない袋などは、そもそもプラスチック製買物袋ではないため、最初から有料化の対象外となっています。

まとめ

容器包装リサイクル法は、家庭から出るゴミの約6割を占める容器包装廃棄物を減らし、限りある資源を有効活用するための法律です。消費者の分別排出、市町村の分別収集、事業者の再商品化という3者の協力によって、循環型社会の実現を目指しています。

 

私たち一人ひとりができることは、まず正しい分別排出を心がけることです。お住まいの市町村の分別ルールを確認し、容器包装を適切に分別しましょう。そして、マイバッグの利用や簡易包装の商品選びなど、そもそもゴミを出さない工夫も大切です。

 

事業者の方は、特定事業者に該当するかどうかを確認し、該当する場合は再商品化義務を確実に果たしましょう。違反すると罰則だけでなく、企業の信用を失うリスクがあります。容器包装の軽量化や削減にも積極的に取り組むことで、持続可能な社会づくりに貢献できます。環境を守り、次世代に美しい地球を残すために、今日から行動を始めませんか。

お知らせ

最後まで、読んでいただき光栄です。私たち都市環境サービスは、プラスチックリサイクルに特化した会社です。フラフ燃料の製造や代替燃料に興味がある方、リサイクルの会社で働いてみたい方は、こちらのフォームから気軽にお問合せください。よろしくお願いします。

都市環境サービス,プラスチックリサイクル,前田 隆之

参考文献

[1] 環境省. 容器包装リサイクル法とは. https://www.env.go.jp/recycle/yoki/a_1_recycle/